外国での離婚裁判
外国での離婚裁判が有効となる場合について、民事訴訟法が以下のような条件を挙げています。
(1)裁判管轄権のある裁判所、つまりこの離婚について裁判をおこなう権限がある裁判所でおこなわれた離婚判決であること
(2)被告となっている日本人に対して裁判開始等で呼出し等がおこなわれた、あるいはその訴訟に応じたこと
(3)外国の裁判所の判決が日本での公序良俗や善良の風俗に反しないものであること以上の条件をすべて満たしたときには、離婚判決は成立しますが、そうでないときには、その裁判の判決は効力がないと判断されているようです。
外国人が何も言わずに帰国した場合の離婚手続き外国人配偶者が勝手に帰国してそのまま音信不通、これからの人生を考えるともう離婚しかないなどというのであれば、裁判で離婚することになります。
この場合も裁判の管轄権、つまり裁判をおこなう権限の問題が出てきます。
しかし、外国人配偶者に遺棄された場合、行方不明の場合等は、日本に裁判管轄権があるというのが現在までの日本の裁判所の判断のようです。