日本の民法が適用される場合
離婚を認めない国の配偶者と日本人の離婚離婚を認めない国の外国人との離婚についても、日本の民法が適用される場合には離婚は可能です。
これは法例によって夫婦の一方が日本に常居所のある日本人なら、協議離婚の届出をすることができることになっているからです。
たとえドフィリピン法は離婚を認めていません(離婚規定そのものがありません)。
それでも日本に日本人が住んでいるなど日本に常居所のあることが認められれば、フィリピン人と日本人の協議離婚を成立させることができるということになります。
もっともフィリピン法も、フィリピン人が外国人と結婚したあと、外国法によって離婚が成立して、相手の外国人が再婚できる状態になれば、フィリピン人についても同じ扱いをするということを定めています。