ちょっとメモ

申立て先:子の住所地の家庭裁判所
必要書類:申立書、戸籍謄本、外国人登録済証明書
費用:収入印紙900円、80円の郵便切手10枚

・国際離婚と親権


国際離婚においても親権の決定が必要です。


国際結婚によって生まれた子は、配偶者が日本人であれば、国際結婚で生まれた子どもも日本国籍を持っていますから、成年年齢(子どもの本国法による)の決定、親権に適用する法律も日本の民法になります。


つまり親権に関しては、法例21条が適用され、原則として子どもの本国法が適用されることになるからです。

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