親権について
親権について、法例21条は次のように言っています。
(1)父か母の本国法と子どもの本国法が同じ場合には、子どもの本国法による。
(2)もし子どもの本国法が父の本国法、母の本国法の両方と違う場合、父母の本国法は同じだが、子どもの本国法が違う場合、父母の一方が死亡しているかわからないときに、もう1人の親の本国法が子どもと違うときには、子どもの常居所地法による。
なお、二重国籍の子どもでその国籍の中の1つが日本であれば、法例28条により、その子どもの本国法は優先的に日本法となります。
この21条は、親と子の関係が結婚中に生まれた嫡出子であるか、結婚外に生まれ認知された非嫡出子であるか、実子か、養子かに関係なく適用されます。
たとえば養子と養親の親権については、本国法が同じであればその法律により、養親と養子の法律がそれぞれ違えば、養子の常居所地法が準拠法になるわけです。
また、外国法によって親権者を決定することになったとしても、それが日本の公序良俗に反する場合は外国法を適用しないということもあります。